失業保険について。
失業保険の受給基本額は直近3ヵ月の給料から計算されると聞いたのですが、あっていますか?


8ヵ月派遣で働き退職し、今はアルバイトをしています。
会社側から雇用保険に入るかをきかれているのですが、前職の方が給料がいい場合、今のアルバイト先では雇用保険に入ると不利になりますか?
質問の意図がいまひとつよくわからないのですが・・・。

失業保険給付額は直近6ヶ月の賃金の平均です。
3ヶ月ではありません。

それから、今はバイトで雇用保険に加入していないという事なのでしょうか?
雇用保険加入が不利かどうかというのは、何に対してですか!?
雇用保険は週20時間以上就労する場合
不利有利を問わず加入義務があるのですが・・・。

もしや前職の派遣で働いていた際に加入していた雇用保険を
今回のバイトをやめた時に適用できて
失業給付されると勘違いなさっているとか?
(それに同じ事業所で12ヶ月以上雇用保険加入していないと
給付は受けられませんよ)

前の派遣会社の時に加入していた8ヶ月では受給資格なしだし
たとえ12ヶ月以上雇用保険加入していたとしても
あなたは今の仕事をしているので
既に失業者ではありませんから
これまた受給資格なしです。

いずれにせよ、あなたが失業給付を受けられるのは
今のバイト先で12ヶ月以上雇用保険に加入して
お辞めになったときでないと不可能です。
給付日数は、自己都合退職なら90日分で
会社都合退職なら180日分です。
以上のことを踏まえて
未だ分らない事があれば
また、質問してください。
失業保険給付について
週30時間以上のアルバイトを昨年9月5日から今月まで働いている50過ぎの中高年男性です。この会社の雇用期間は、面接時に昨年12月一杯あるいは延びても3月一杯までということを言われました。また、給料はその月の16日から翌月の15日までの期間の労働時間に対して毎月末に支払われます。

雇用期間の条件からすると、当初の契約期間は12月一杯ですので、これ以降の3月一杯までの間は自分から退社しても会社都合になるのでしょうか?仕事があるといわれながら、会社に行くとほとんど仕事もなく、時給も安いうえに交通費もでないため、生活が成り立つ収入が得れれません。

失業保険の給付条件としては、会社都合の場合、週30時間以上の労働の場合、月14日以上の働いた労働期間が通算6か月以上とありますが、これは給料の支払い条件とは無関係ですよね。15日締めでもその月に14日以上の労働日数があれば。

また、アルバイトの場合月の労働日数が11日以上ということもネットで見たことがあるのですが、これは週の労働時間が30時間以上でも適用されるのでしょうか?これが適用できるとなれば、今月15日の退社でも今月の労働日数が11日ですので失業保険の支給条件を満足することができます。

少しでも早く今の会社を退職して、失業保険を受給しながら新たな会社を探したいと思っています。

社会保障に詳しい方、投稿宜しくお願いします。
会社都合と言う事で離職票を発行してくれればいいですが、普通に考えて自己都合退職でしょうね。
自己都合退職となると1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です、6ヶ月では受給はは出来ません。

もし、会社都合等での離職なり受給出来るとなっても、この6ヶ月間の平均賃金の40%~80%ですよ。
>時給も安いうえに交通費もでないため、生活が成り立つ収入が得れれません。
安い賃金なら80%の可能性はありますが、80%では生活が成り立たないのでは?
働きながらでも1日でも早く次の仕事を見つけることです。

【補足】
どうしても雇用保険の手当を受給したいのですか?、働かずにお金が欲しいと言う風にしか見えません。
現状では受給資格は無いと思います、月に11日しか働かないのであれば、平日に時間がありますよね、ここでの回答に不安や不満があればハローワークに出向いて詳しく話を聞けばいいのでは?
また、まだ働いてもいいのであれば、働きながら次の仕事を探せばいいのでは?
現状でも生活が苦しいのでしょ、雇用保険は現在の収入を補償するものではありませんよ、今以上に収入は減り益々生活に影響が出ますよ。
ポリテクセンターに通いながら失業保険を受給していて、例えば土日にアルバイトした場合は、失業保険の受給額はどうなるのでしょうか?一か月分の受給額から、アルバイトした額が引かれるのでしょうか?そうならば、
アルバイトしてもタダ働きですよね?
アルバイトの時間と日当の額によります、1日2時間以内ならOKですが

それ以上ですとその日の基本手当てが減る場合と、なくなる場合とあります

日当は基本手当てを超えた金額を受けるとその日の基本手当てはなくなりますが

正しく申告すればアルバイトをした日、以外の日は支給されますので、アルバイトを

したことを正しく申告してください
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