3月末で会社の都合で退職します。4月に失業保険の手続きに行こうと思っています。
雇用保険期間は10年です。
知り合いの会社が大型と2種免許を取ってきたら雇い入れてくれるといってくれています。1月あったら取れると思いますが、
免許は取りにいくのですが、その会社にいくかまだわかりません。ハローワークでも探す予定です。そこでですが、失業保険の手続きをしたとして、何日後にもらえますか?もし1・2回もらって知り合いの会社に就職した場合(ハローワークからではありません。)、残りの失業保険はどーなりますか?
そして次の会社で失業保険かけた場合はじめからですか?それとはじめから失業保険の手続きしなくて1,2ヵ月後再就職したばあいは失業保険は続けて加算されていますか?質問ばかりですがよろしくお願いします。
雇用保険期間は10年です。
知り合いの会社が大型と2種免許を取ってきたら雇い入れてくれるといってくれています。1月あったら取れると思いますが、
免許は取りにいくのですが、その会社にいくかまだわかりません。ハローワークでも探す予定です。そこでですが、失業保険の手続きをしたとして、何日後にもらえますか?もし1・2回もらって知り合いの会社に就職した場合(ハローワークからではありません。)、残りの失業保険はどーなりますか?
そして次の会社で失業保険かけた場合はじめからですか?それとはじめから失業保険の手続きしなくて1,2ヵ月後再就職したばあいは失業保険は続けて加算されていますか?質問ばかりですがよろしくお願いします。
>失業保険の手続きをしたとして、何日後にもらえますか?
手続き後8日目から支給対象日になり、手続き後約1ヶ月で最初の基本手当の振込になります。
>もし1・2回もらって知り合いの会社に就職した場合(ハローワークからではありません。)、残りの失業保険はどーなりますか?
再就職の内容によりますが、一定の条件を満たす就職であれば再就職手当を受給する事も可能です
>そして次の会社で失業保険かけた場合はじめからですか?
一からです。
>それとはじめから失業保険の手続きしなくて1,2ヵ月後再就職したばあいは失業保険は続けて加算されていますか?
離職日から1年以内であればそれまでの被保険者期間は通算されます。
【補足】
内容というのは、雇用の条件によっては受給出来ない場合もあるのです。
受給出来るのは、期間の定めのない雇用(主に正社員)若しくは1年以上の雇用見込み(1年未満の派遣社員や契約社員などは1年を超える更新の可能性が必要)及び雇用保険への加入が必要なんです。
手続き後8日目から支給対象日になり、手続き後約1ヶ月で最初の基本手当の振込になります。
>もし1・2回もらって知り合いの会社に就職した場合(ハローワークからではありません。)、残りの失業保険はどーなりますか?
再就職の内容によりますが、一定の条件を満たす就職であれば再就職手当を受給する事も可能です
>そして次の会社で失業保険かけた場合はじめからですか?
一からです。
>それとはじめから失業保険の手続きしなくて1,2ヵ月後再就職したばあいは失業保険は続けて加算されていますか?
離職日から1年以内であればそれまでの被保険者期間は通算されます。
【補足】
内容というのは、雇用の条件によっては受給出来ない場合もあるのです。
受給出来るのは、期間の定めのない雇用(主に正社員)若しくは1年以上の雇用見込み(1年未満の派遣社員や契約社員などは1年を超える更新の可能性が必要)及び雇用保険への加入が必要なんです。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
来月から労働契約を結ぶ派遣会社でも雇用保険に加入して 3ヶ月後に「会社都合」で辞めればいい。
1)週20時間以上、31日以上の雇用契約であれば 雇用保険の加入要件は満たすから、派遣会社が何と言おうと加入手続きをさせること。
2)重要なのは 3ヶ月後の退職理由を「自己都合」に扱われないようにすること。
*あなたの持つノウハウがなければ新たに受注した派遣会社も困るのだろうから、退職時には「会社都合」で離職票を発行することを最初の段階で約束させれば承諾するんじゃないかな?
そうすれば、2社分の離職票(今月で辞める派遣会社と来月から契約する派遣会社)の被保険者期間を通算して、なおかつ3ヶ月後に「会社都合」で退職すれば給付制限無しに失業給付を受けることができる。
なお、雇用保険の失業給付は、離職の翌日から起算して1年(つまり 7月31日退職なら 翌年の7月31日まで)の間に所定給付日数を消化できなければ残りは消滅するけれど、「会社都合」で辞めれば給付制限(3ヶ月)がない分 半年ぐらいはほったらかしにしていても消滅することはないと思う。
それにしても新たに受注した派遣会社だけど、自分の会社にノウハウを持つ派遣社員がいないことはわかっていて安い金額で仕事を取る(官公庁の入札なのかな?)なんて無謀だね。あなたが転籍して仕事を続けてくれなかったらどうしたんだろ? あげくの果てに3ヶ月しか前職の給与を保証できません なんて、すっごくカッコ悪いと思う。
1)週20時間以上、31日以上の雇用契約であれば 雇用保険の加入要件は満たすから、派遣会社が何と言おうと加入手続きをさせること。
2)重要なのは 3ヶ月後の退職理由を「自己都合」に扱われないようにすること。
*あなたの持つノウハウがなければ新たに受注した派遣会社も困るのだろうから、退職時には「会社都合」で離職票を発行することを最初の段階で約束させれば承諾するんじゃないかな?
そうすれば、2社分の離職票(今月で辞める派遣会社と来月から契約する派遣会社)の被保険者期間を通算して、なおかつ3ヶ月後に「会社都合」で退職すれば給付制限無しに失業給付を受けることができる。
なお、雇用保険の失業給付は、離職の翌日から起算して1年(つまり 7月31日退職なら 翌年の7月31日まで)の間に所定給付日数を消化できなければ残りは消滅するけれど、「会社都合」で辞めれば給付制限(3ヶ月)がない分 半年ぐらいはほったらかしにしていても消滅することはないと思う。
それにしても新たに受注した派遣会社だけど、自分の会社にノウハウを持つ派遣社員がいないことはわかっていて安い金額で仕事を取る(官公庁の入札なのかな?)なんて無謀だね。あなたが転籍して仕事を続けてくれなかったらどうしたんだろ? あげくの果てに3ヶ月しか前職の給与を保証できません なんて、すっごくカッコ悪いと思う。
失業保険の手続きについて、被保険者期間が1年以上という事ですが、現在の職を1年未満で退職しています。期間を空けず前職は4年です。失業保険を申請する場合、前職の離職票も必要ですか?雇用保険被保険者票は
あるのですが、離職票は見当たりません。必要ないと思い捨てた気もします。
雇用保険加入が1年以上あるという事を証明する為に前職の離職票も必要ならば、再発行はできるのでしょうか?
あるのですが、離職票は見当たりません。必要ないと思い捨てた気もします。
雇用保険加入が1年以上あるという事を証明する為に前職の離職票も必要ならば、再発行はできるのでしょうか?
失業保険の日額の計算には差し支えないと思います。
紛失しているとして再発行するとしても前の職場ではなくハローワークで再発行をお願いしなければなりません。
離職の手続きに行って過去の離職票の提出を求められた段階で紛失したので再発行の旨伝えればいいと思います。
紛失しているとして再発行するとしても前の職場ではなくハローワークで再発行をお願いしなければなりません。
離職の手続きに行って過去の離職票の提出を求められた段階で紛失したので再発行の旨伝えればいいと思います。
失業手当について教えてください。A社に就職し約10年間、それからB社に転職し5年間雇用保険を払ってきました。その後そのままB社で役員となり雇用保険は払っていない状態が3年続き、また役員を外されて半年経ちまし
た。諸事情があり退職の予定ですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
た。諸事情があり退職の予定ですが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか。
失業手当の給付条件に以下のものが有ります。
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」
この条件を満たさないと、どれだけ長く勤務されていても、支給されません。
役員を外された後に、雇用保険に再加入していれば、給付条件を満たします。
ただし、自己都合による退職の場合は12か月=1年の加入が条件となります。
確認してください。
「離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」
この条件を満たさないと、どれだけ長く勤務されていても、支給されません。
役員を外された後に、雇用保険に再加入していれば、給付条件を満たします。
ただし、自己都合による退職の場合は12か月=1年の加入が条件となります。
確認してください。
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