失業保険の認定日について教えてください。

会社都合で退職します。
ハローワークに離職票を提出してから、7日間の待期終了日が大晦日・正月になった場合、
認定日は延期になるのでしょうか。

認定日がズレると、受給開始日もズレますか。
待機終了日と認定日は別のものです。
待機期間が12月29日~1月3日の間であっても認定日は変わりません。
認定日が上記の期間に設定されることは無く、1月4日以降の指定曜日(最初に決まっている曜日)になるでしょう。
失業保険給付中です。先日アルバイトが決まったのですが、お給料の出ない研修が週20時間以上あります。

この場合就職になってしまうのでしょうか??


辞退しようか悩んでいます。
給料が出ない研修というのは基本的には労務法違反ですね。

そういったことをしらない経営方針でアルバイトを雇っている時点でその会社に就職する意味はないと思います。

辞退をお勧めします。
職業訓練期間中の転居
8月末で会社を退職し(夫とは遠距離だったため、結婚による転居のための引越し)、10月下旬から職業訓練を受講予定です
※期間は来年4月末までの約半年間

まだ確定した内容の話はでないのですが、来年夫の転勤により、現在の住まいから
他県へ転居する可能性があります。

せっかく合格した職業訓練は再就職を目指して受講していますが、転勤となった場合
同行するため、職業訓練を途中でやめることになるかもしれません。

そうなった場合、訓練期間中の給付はおわってしまうのでしょうか?
自己都合で退職しましたが、転居を理由に待機期間はなく、職業訓練をうけなくても
失業保険の給付はすぐでした(待機あり・90日間)

本来の目的は職業訓練ですが、実際に給付金があると、助かっているのが現状です。
途中で辞めた場合、本来の訓練期間終了まで給付はあるのでしょうか?
失業保険の受給日数90日の最終日が職業訓練中にあたるのでしたら、
辞める日までの受給になりますよ。辞めた時点で90日に満たないようであれば
辞めた後90日終了までになります。

そんなにうまい話はありませんよ。
現在、求職中です。今後の道について迷っています。
仕事を辞めて2か月が経ちました。就職活動をしながら、失業保険をもらう手続きをしています。
今まではずっと営業事務や経理事務として会社にて働いてきました。
前々から医療事務の仕事に就きたくて今回面接を受けたところ、採用となりました。(5年前位に資格も取りました)
しかし、職安からのパソコンの訓練校に行くことにも決定しました。
パソコンは上級者用の勉強をします。
医療事務をしたい気持ちはあったのですが、色々探している時にも感じていましたが、やはり安月給で時間の拘束も長く、休みも少ないです。
そういう意味で不安はあります。
病院の面接はいくつか受けましたが、パートでさえダメでした。
今回もダメだったらもう医療事務で探すのはやめて今までの経理経験と資格を活かし、もっと経理の勉強もし、経理で探していこうと思っていました。

実は、採否の結果の連絡がもらえるのが聞いていた日程よりも5日遅れて連絡があったので、もうダメだと思い訓練校へ行って
医療事務でなく経理としてスキルアップして頑張っていこうって決めたところでした。
でも、やはり採用されたということでうれしく思い、これも何かの縁なのかと思い行くべきなのか迷っています。
訓練校もスキルアップにつながるし、行きたいという気持ちもあります。
これから結婚もし、出産もしたいとも思っています。
出来るだけ長く勤める事が出来る、又は辞めてもまた違う場所で経験を活かす事が出来る方がいいとは思っているのですが・・


こんなうじうじした悩みですいません。
何か助言を頂ければと思い質問させて頂きました。
採用の連絡があったとの事で、まずはおめでとうございます。

個人的には事務は経験が大事だと聞きますので、せっかく資格をとられて求職活動をされての採用なのですから一度現場に飛び込んでみる価値はあるのではないかと思います。
なによりも質問者様が前々からやりたかったお仕事ようですし、待遇面・給与面がどうしても合わなければまた違う所を模索していけるのも経験職ならでは、ではないでしょうか。

また、パソコンの上級者用の勉強との事ですが、何を学ばれるのでしょうか?(職安ならExcelとかAccessでしょうか)
ものによってはせっかく決まった採用を無理に蹴ってまで行かなくても良いような気もします。質問者様がどの程度パソコンをお使いになれるかは存じませんが、仕事やってると気がついたら教わらなくても使えるようになってた!というのはパソコンにおいて結構ある事なので、それを理由に採用を蹴るのは一旦踏みとどまった方がいいですよ。
失業保険について質問です。

給料の締め日が毎月15日で、給料支払いが毎月25日払いの会社を12月31日づけで退職するとします。


9月16日~10月15日
残業45時間

10月16日~11月15日
残業52時間

11月16日~12月15日
残業43時間

だった場合、一ヶ月分だけ残業時間45時間を下回っていますが、直近3ヶ月の平均残業時間は45時間を上回っています。

この場合、来年1月1日以降、離職票をもらい次第、失業保険の手続きをすれば、会社都合による退職のように3ヶ月の待機期間なしで失業保険はもらえるのでしょうか?

また残業平均45時間していたという証明はタイムカードでいいのでしょうか?
雇用保険の離職理由については

「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)をこえる時間外労働が行われた為、事業所において当該危険もしくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
は特定受給資格者に該当することがあります。

上記の文面に「各月45時間」としていますので、平均45時間ではいけません。し、45時間を超えていなければいけません。あなたの場合だと、2ヶ月間が45時間以内ですし、連続していませんので該当しません。。
また、単に残業時間が多かったからでもいけません。健康障害を防止するために必要な措置を講じなかった場合でないといけません。

それと、失業保険という保険はありません。
雇用保険のなかに失業保険というものが入っているわけでもありません。
雇用保険の失業等給付になります。。。
失業保険と扶養についてまったくわからず質問させてください。
今年1月、妊娠のため退職し主人の扶養に入りました。出産後、すぐに失業保険を受給しはじめ、今年12月に受給期間終了します。こちらで、失業保険を受給中は扶養に入れないことをしり、どうしたらいいのかわからず困っております。
まず、何をしたらいいのかがわからないのです。
主人の会社にご迷惑がかかるような事が発生するのでしょうか?
まったく無知ではずかしいのですが、教えてください。よろしくお願いいたします!
扶養には社会保険と所得税の2つの意味があると思います。
社会保険には年収130万、所得税には年収103万というハードルがあります。ただし、社会保険の場合は現在の収入が一年間継続した場合を想定した金額をさします。(失業手当は非課税ですので所得税の扶養にはなれます。)
つまり、失業保険の受給額が、月に130万円/12以上の場合は受給中は社会保険の扶養になれず、それ未満であれば扶養になれます。

その辺をもう一度整理して考えてみてはいかがでしょうか??
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