個別延長給付について、私は4月21日から失業保険をもらっています。
7月20日までなんですが、解雇理由が会社都合のため個別延長給付の話をされました。

延長されるかわかるのが7月30日の認定日です。

そこで質問なんですが、もし8月頭から働くことが30日の認定日までに決まっていたら、7月20日から就業初日までの日数分の延長給付っていうのは出るんでしょうか?

もし働くことが決まってて、それを言わなかったらどうなるのでしょうか?

わかりにくい文章ですみませんm(__)m
出ません(><)

ただ、職業訓練を受講している間は

その期間は 延長給付されます♪


julyyukkoさん、頑張って下さい(※p´v`q※)
病気で離職する父について質問です。
父52歳は病の為、2年間の休職の末5/25で離職することになりました。社会保険から国民保険になると思うのですが、私と弟が(同居)正社員として働いています。
その場合は、収入の高い方の「扶養家族」にすればいいのですよね?

でも失業保険を受け取るには、扶養家族にしてはいけないんですよね?その場合、今月25日で離職になるので保険証がないですよね?すぐにどんな手続きをとらないといけないですか?

色々質問しましたが、全くの無知であり、かなりの不安もあります。色んなお話を聞かせて下さい。
失業保険は、税務上、所得としての扱いにはなりません。従って扶養でもOKです。同居家族でなくても扶養はOKですよ。来年の確定申告では本年度1月1日から退職するまでの給与収入が103万円以内であれば問題なしです。また、病気とのことですから平成19年中の医療費用が医療費控除としても引ける可能性がありますね。かかった医療費が父の収入の5%ないしは10万円の少ないほうをかかったものから引いた額が確定申告で引ける費用です。あなたが源泉されている所得税が、還付されますよ。
健康保険証は確か2年間は今のままでよいのではなかったかな。但し、掛金はしっかり納めますが。とりあえず、質問者の扶養ということでの健保組合への加入は病気があるため謝絶の可能性がありますが、だめもとで聞いてみることです。もしダメであれば国保への加入手続きを行いますが現在の勤務先から離職票などをもらいお住まいの役所に行けばOKのはずです。
失業保険について:訳アリ:受給延長をなしにしたい。
怪我をして2回目の手術終わってから、(まだ手術もう1回あるのですが半年後の為)
担当医さんに「働いてもいいですよ」といわれたのですが
リハビリをしている途中に失業保険の受給延長をしにいってしまいました。

でも。その(失業保険の)係りの担当さんには、(まだもう一回手術もあるところ伝えたら)
「診断書に就業可能のサイン(の書いた用紙を)もらってきてください」といわれました。
そのときに担当医さんに(働いてもいいと)言われたことを伝えれたらよかったのですが、
対人恐怖症な所がある為、結局伝えることができませんでした・・・。

今、ある程度動けるようになってきたので、働きたいなと思っているのですが、
そういう書類はいるのでしょうか?なくても受給延長をなしにしてもらって
働くことは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
失業保険は「就職する意思と能力があること」がその受給条件となります。
従って、病気やけがのためのすぐには就職できないときは受給対象とはならず、
「受給期間の延長制度」を利用することになります。
質問者の場合、「けがのために就業不能→受給期間の延長」の手続きを一旦されたわけですから、
これを申請期限前に解除しようとする場合は、
必然的に「就労が可能であることの証明」が必要となります。
失業保険給付後、主人の扶養にはいつから加入できるか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
〉被保険者としての認定日が2月×日になっています。
あなたの立場は「被扶養者」です。「被保険者」ではありません。

認定年月日=被扶養者になった日です。

届出書の「被扶養者になった日」が2月×日になっていたか、提出されたときに5日を超えていたので、提出日の日付けになったのではないでしょうか。

理由を把握していない段階で対処法を考えても仕方ありませんから、「保険者」(保険証に書いてある)に、直接聞いてください。
外国人の就労ビザの退職の際の延長・変更手続きについて
どうかアドバイスお願いします。

僕は外国人で、現在日本の企業で働いています。(就労ビザ/人文知識・国際業務)

母国(韓国)で大学を卒業し、日本の語学専門学校を卒業した後、新入社員として入社しました。

もうすぐ1年になりますが、退職を考えています。
退職の理由は、上司(代表者)です。同僚や先輩はよくしてくれ雰囲気よく働いているのですが上司がワンマンで困っています。
小さな会社だから仕方ないかもしれないのですが、男の僕が聞いても聞くに堪えないセクハラ発言・・・
残業代や休日出勤に関しても、会社側からはっきり頼んだ場合以外は出さない。のが方針で、それでもしたくないならしなくていい。という感じです。
しなくていいといわれて自分だけ帰るわけにもいかず、先輩・同僚みんなで愚痴を言いながら今まで耐えてきました。
一言ではいいつくせませんが、会社が会社として機能していません。
上司のワンマンぶりや、それをみても何もできない他の役員・・・
業務の事をきちんと教えてくれず、先輩も知らぬうちにやばいことに手を貸してるかも・・・みたいな雰囲気です。

僕は外国人でビザの関係などもあるため、上司や会社の事を考ると退職しようと思いますが、会社に退職の旨を1ヶ月前に伝えても次の日から来るなといわれると思います。(前の人がそうだったので)

1ヶ月前に伝えた場合で次の日からくるなといわれたら会社都合の退職になるみたいなのですが、ビザはどうなるのでしょうか?
退職希望日はビザ更新前で話をしようと思っています。
退職を申し出て、次の日から来なくていいといわれたらすぐに国にかえらなければならないのでしょうか?
それとも会社都合で退職となった場合は延長まではいかずともなにか方法があるのでしょうか?

外国人でも失業保険の対象になるとも聞いているのですが、失業保険を受けるためにビザが延長できたりする制度とかはないのでしょうか?

できれば、ビザが切れるまでに次の就職先を探したいと思っていますが、もし探せた場合ビザは今の会社から就職する会社に変更届け?みたいなものを提出しなきゃいけないのでしょうか?(そうゆう話をききました)
もしビザが切れるまでに就職先が見つからなかった場合、就職活動をする為のビザとかないのでしょうか?
なんとか日本に留まりながら就職活動をしたいのですが・・・

お願いします!教えてください!
原則、退職から3カ月以内に就職先が見つからなかった時は、就職活動のために残りたい旨を報告しておいた方がよいと思います。
最近、退職後から次の会社への転職期間が長い方について入国管理局は厳しい対応をしているように
見受けられる場面がよくあります。

また、更新時期が近いのであれば
更新と同時に就業先が変わったことを報告すればよいと思いますが
更新時期より前に転職先が決まった場合は
就労資格証明書交付申請を行ったほうがよいと思います。

転職活動中などにどうしてもアルバイトをするなどがあれば
資格外活動許可を得ておくことをお勧めします。

失業保険をもらうために延長はできませんが・・・
就職活動のために延長できた話もあります。

外国人も失業保険の対象ですので
退職後、ハローワークで手続きをとってください。
(退職する前に確認しておいてもいいかもしれません)

他に何かあれば補足・お問合せください。
自分の婚約者が退職することになり、確定拠出年金をどのように対応するかご教示ください。
1月いっぱいで退職。失業保険を受給し、その後は未定です。入籍はすんでおります。
次のどれかになりますが、残高が少ないようでしたら、1.の①か③でしょう。
また、失業保険受給(非課税です)後、扶養の範囲を超える所得が見込まれる場合には、いったん運用指図者になった後で、後日再度、税制上のメリットも含めて検討されてもよいか、と存じます(掛金は全額、小規模企業共済等掛金控除になり、課税される所得が少なくなります)。
なお、確定拠出年金の掛金は、ご本人が払った分しか所得控除されません(家族分を払っても、その家族の所得からの控除は不可)。

1.国民年金の第3号被保険者になる場合
企業型の確定拠出年金の加入者であっても、個人型確定拠出年金の加入者になれません。よって、
①企業型からそのまま脱退するか(残高1万5千円以下の場合のみ)、
②個人型確定拠出年金に移換して、その運用指図者になるか(掛金を拠出せずに運用だけ継続、年5、6千円の口座管理手数料がかかります)、
③金額が50万円以下または加入年数が3年以内なら、いったん個人型確定拠出年金に移換後に脱退して、脱退一時金を受け取るか(一時所得になります)、
のどれかになります。②は、これまで全額企業負担だった口座管理料手数料が全額個人負担になるため、残高が少ないと、かなり不利になります。

2.国民年金の第1号被保険者になる場合
1.の①~③のほか、個人型確定拠出年金の加入者になって(残高を移換するとともに)、掛金拠出を続けることもできます(個人型の場合、掛金月額上限月6万8千円。口座管理手数料は1.②の額に月100円加算、が多い)。
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