今年3月31日付けで退職しました。失業保険をもらわずにすぐに海外留学したのですが、もったいないので帰国してから失業保険をもらおうと思っています。来年1月頃に帰国予定なので、3ヶ月の給付制限と3ヶ月の給付期間を合わせると権利期間を過ぎてしまいます。そこで職業訓練に通って給付制限を解くという方法をとろうと思っていますが、2月から3ヶ月間の職業訓練に通ったとした場合、4月に訓練が終わりますが、その場合給付期間はどうなるのでしょうか?3月までの2ヶ月分しかもらえないのですか?
職業訓練終了まで延長されます。

問題は2月開講の職業訓練があるか。(年間計画を確認して下さい。住所管轄地によって違いますから)
またあったとして申し込みがいつかということ。
次に合格できるかでしょうね。
給付残日数(離職後1年以内の)やそれ以前の求職活動などの点で楽観できません。
かなり狭き門です。
失業保険について教えて下さい。
給料の締切日が毎月末日の会社で6ヶ月勤めた場合で、会社都合で退職するのですが、月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
月々12日から14日働いた場合、特定ナントカで、失業保険の受給資格がつくのでしょうか?
つかない場合は、前の会社での失業保険の続きを貰えますか?一応、再就職手当は貰いすみです。当初の雇用は何年間も働くことが決まっていたので貰えたのですが、貰った後に事情が変わり、解雇予告通知を貰いました。
〉月の途中(16日)から月の途中(20日)まで、
〉月々12日から14日働いた

すいません。意味が分かりません。



受給資格条件を満たすかどうかの判定では、「(被保険者期間の)月」は離職日からさかのぼります。
7月20日離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……と区切ります。

1/20~1/16は切り捨てますから、「4/20~3/21」と「3/20~2/21」の期間に、それぞれ賃金支払基礎日数が11日以上ないのなら、「被保険者期間6ヶ月」という条件を満たしません。

「4/20~3/21」は11日以上ないのでは?

※他に加入していた期間がないという前提。
失業保険申請中に扶養に入ることはできますか?
現在、共働きです。
結婚して、一緒に暮らすこととなり、妻が通勤時間が2時間以上となり、仕事を変えるように勧めています。

ハローワークに失業保険の申請をして、受給できるまで、7日+3カ月かかるようなんですが、
私の考えは、
①ハローワークで認定してもらい

②受給までは私の扶養に入れて

③受給期間中は、扶養を外して

④受給完了後にまた、扶養に入れようと思っています。

妻の月収は、12万円位ですので、扶養者控除の103万円までは余裕があると思います。

このようなことは、出来るのでしょうか?

この件に詳しい方やアドバイスを頂ける方、宜しくお願い致します。
結婚で通勤に2時間以上かかる場所に転居したために退職するなら、特定理由離職者に該当し、認定されれば給付制限がつきません。
ただし、すでにある程度の期間、この2時間以上通勤をしてしまっている場合は、認められない可能性もあります。

基本手当日額が3,611円以下なら、被扶養者として認定してもらえる可能性もあります。
(あなたの健康保険の保険者の規定による)

基本手当日額が超えているなら、受給中は国保・国民年金第1号として保険料(税)納付、支給終了となってからも仕事が見つかっていなければ扶養申請すればいいことかと思います。
もちろん、見つかった仕事が扶養範囲内であれば扶養申請で。

給付制限がついてしまった場合は、給付制限中扶養にできるかは、一般的には可能ですが、あなたの保険者の規定によります。
できた場合、受給中外し、支給終了再び申請は可能かと思います。

配偶者控除の103万円以下というのは、給与収入だけだった場合です。
実際には所得が38万円以下。
失業給付は非課税所得なので含めなくてよいですが、退職金などが退職所得控除を超えた支給を受けた場合は、その所得も含めて計算しなくてはなりません。
会社都合解雇なのに、退職金をもらえませんでした。
個人の行政書士事務所に勤めてましたが、今年の3月末に口頭で退社を強制されました。
4月1日付で会社都合退職の手続きをされました。
解雇予告から解雇まで1ヶ月ありませんでした。書面での解雇通知はありませんでした。
勤続期間は、18年3ヶ月になります。
失業保険は5月から需給されました。解雇から実質1ヶ月間無給でした。

退職の際、以下①②を言われました。
①会社都合の解雇の手続きをしますので、すぐに失業保険をもらえるはず。
②会社規約に退職金制度はない。よって退職金は支払われない。


質問は2点です。
1、退職金をもらえる手段はありますか?また請求できる場合の妥当金額はいくらでしょうか?
・職業安定所の紹介で就職した際、紹介情報に退職金制度あり、となってました。
書面での証拠はありません。複数の従業員の証言のみです。
・勤続期間中に退職金制度廃止の会社規約の改定連絡は従業員にありませんでした。
社員に会社規約の閲覧もされてません。 これも、複数の従業員の証言のみです。
2、解任予告から解雇までの1ヶ月分相当の賃金を請求できますか?

その行政書士事務所は現在も事業を続けてます。
閉鎖・倒産はしてません。新たに求人もしています。
事業所の所在地は、自社の土地に築15年の自社ビルとなっており、資産はあるようです。

懸念は、今年の6月に当時の社長が急死した為、経営者が義理の息子に代わっていました。
ただし、事業所名称は変更していません。7月1日付の約款で事業内容も変更されていません。


以上、宜しくお願いします。
行政書士事務所に長年勤めていて
自分のとこの就業規則を見た事がないなんて…
資格者さんですか?
事務員さんですか?

これは完全に自己過失でしよ。
そこは就業規則も作成するところですから。

規則になければ退職金は無し。
求人条件に記載があっても、有効なのは就業時の雇用契約と就業規則。
求人条件に意味はありません。
もし就業規則に退職金規定があれば…その規則どおりに支給を受けられます。

解雇手当は、差額分だけ。

懸念その他は全く考慮外の事です。

確かめるべきは就業規則です。
離職後、失業保険の申請をせずアルバイトし最離職になった場合失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
2002年1月に会社を退職しました。
6ヶ月間正社員で働き希望退職(会社都合)でやめました。
2002年2月~3月末までアルバイトを誘われていますが4月以降は失業状態になってしまいます。
4月以降に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
ちなみにアルバイトは週3~4日で4時間労働です。
アルバイトをすべきか悩んでいます。
2002年はだいぶ前になりますが、間違いないですか
2009年としてお答えしますと、
雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間ですから、
アルバイトをやめてから受給手続きをすれば、受給資格はあります
貴方の場合は

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」

のなかの

「(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等」

に該当しますから、給付制限は外されて待期期間満了後が
支給開始日になります

ただし、2002年で間違いで無い場合は受給期間が
終了してますから受給資格はありません
失業保険をもらいながら、基金訓練受講中の者です。
求職活動をどうすればいいか教えて下さい。

訓練を最後まで受けたいと思っています。

求職活動をしたところで訓練修了までは働けないので、求人検索をしても意味がないなぁ…と思ったり、
講習会等は平日開催のものしかなく参加出来ません。
どのように求職活動2回をクリアすればいいのか分かりません。

またどこへ相談するのかも悩みます。
私の住む所では基金訓練についてはキャリアアップハローワーク、雇用保険については普通のハローワーク
と分けられています。
基金訓練中の雇用保険についてはどちらに相談すればいいのでしょうか?
失業給付を受けながら基金を受けるには月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動はハローワークでもらったしおりに書かれています。
詳しくは下記の内容ですが
嫌かも知れませんが簡単済ますとすれば何処かの会社に応募するのがいいでしょう。
ここでは多少ムリめの会社に書類を出して面接で呼ばれればラッキー
就職が決まれば基金を辞めてもいいぐらいの会社を選ぶといいでしょう。
また採用をされても貴方が断っても良いし、基金が終わるまで待ってと言うぐらいの交渉は可能です。

基金で失業給付は担当のハローワークでです。
失業給付が切れれば今度は生活支援金が受けれますよ。
そうなると行っている訓練校が事務処理をしてもらえます。


求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
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