失業保険と再就職手当ての受給について教えていただきたいのですが…
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
9月30日に退職しました。(自己都合ですが、理由が認められて3ヶ月の給付制限はありません)
10月6日に手続きをしにハローワークへ行き、10月19日に説明会があり、11月2日が認定日と言われました。
翌日、10月7日に面接を受け、内定をいただきました。(ハローワーク経由ではありません)採用は11月1日からです。
この場合、10月13日~10月31日までの失業保険を受給できるのでしょうか?
また、再就職手当ては適用になるでしょうか?
回答、よろしくお願いいたします。
13日から31日までの基本手当は受け取れます。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
給付制限期間が免除された方は、待機期間満了日の翌日から1か月以内であっても、ハローワークの紹介には官営なく、再就職手当ももらえます。
ただし、再就職手当は過去3年以内に、再就職手当、常用就職支度手当を受けていないことが条件となります。
また、再就職手当は算出する上で基本手当日額に上限があって、平成23年8月1日の改定では、5,885円が上限となります。
ですので、基本手当が6,000円であっても、再就職手当の金額は、
支給残日数×5,885円×0.6又は0.5
ということになります。
0.6と0.5の違いは、支給残日数が支給日数の2/3以上の場合が0.6で、1/3以上では0.5になります。
ちなみに、60歳以上65歳未満の方の場合の上限は4,770円です。関係ないでしょうけど。
ただ、みなさん、「せっかく雇用保険料を支払い続けてきたのだから、何かしら貰わないと損だ」と考える方が多いですが、一概にそうとは言い切れないと思います。
例えば、雇用保険の被保険者期間が9年11か月あった方の場合、あと1か月被保険者期間があれば、次回退職した時に普通に自己都合による退職をした場合でも、わずか30日ではありますが、支給日数が延びます。
また、給付制限期間が免除される理由で退職した場合は、10年以上ですと年齢によって、支給日数が大幅に変わってきます。
基本手当にしても、再就職手当にしても、受け取った時点で、被雇用者期間はゼロになってしまうので、またそこから被保険者期間を積み上げていかなければならないことになりますから、考えようによってはわずかな基本手当や再就職手当を受け取ってしまうよりも、受け取らずに再就職先での被保険者期間を通算していった方が、また何かあった時のためには、逆にお得になるかもしれないですから、そこのところはお考えになった方が良いと、個人的には思います。
まあ、その場合、再就職手当は申請しないと支給されないので、13日から31日までの基本手当を受け取らずにできるかどうかは、失業認定を受ける際に相談してみないとわからないですけど。
「いらないです」と言われれば、ハローワークがそれを断る理由はないのではないか?と思います。
もっとも、現行ではの話ではありますが。被保険者期間が継続して長い分にはどのように制度が変わっても、不利になることはないのではないか、と思います。ど素人の個人的な考えではありますが。
ってな感じです。
失業保険について質問します。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
9月に10年3ヶ月勤めた会社を結婚して彼の住む県外へ引越しするため退職します。私は35歳以上45歳未満に該当するのですが、この場合「特定理由離職者」と認められた場合、給付日数は240日となるのでしょうか。会社で相談しましたところ、待機期間3ヶ月がなく給付されるだけで日数は変わらないと言われました。(自己都合退職の場合の120日)
また、9月20日に退職し、入籍を11月22日と考えているのですがその場合だと「特定理由離職者」と認めてもらうには日数が開きすぎているのでしょうか?
どなたか、分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
お願いします。
その県外の職安の判断によりますので、認められる場合と認められない場合がありますので、まずは、県外は今の会社と県外との距離が片道2時間以上離れていないといけないそうですよ。大丈夫ですか?
結婚については、何とも言えないのです。最終的に判断をくだすのは、あなたの未来のお住まいの地域を管轄する職安になるからです。ですので、住民票を移動させたうえ、相談にいってみてください。もしくは電話して聞いてみてください。
結婚については、何とも言えないのです。最終的に判断をくだすのは、あなたの未来のお住まいの地域を管轄する職安になるからです。ですので、住民票を移動させたうえ、相談にいってみてください。もしくは電話して聞いてみてください。
結婚退職するのですが、退職後は失業保険をもらう予定ですがこの場合6ヶ月国民年金を払わなくてはいけないとのこと。。旦那さんの扶養に入った方が得でしょうか?
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
ちなみに私は既に103万以上稼いでいます。
国民年金を6ヶ月払い失業保険を3ヶ月間もらった場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
同じような経験をされたかたや保険に詳しい方、アドバイスお願い致します。
失業給付を受けるのであれば国民年金保険は、ご自身で負担しなければなりません(月額14,100円)。健康保険の「任意継続被保険者」制度を利用することも可能です。この場合は、従前の健康保険料の2倍とお考えください。
健康保険でご主人の「被扶養者」となれば年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので、ご自身が保険料を負担することもありません。
※「国民健康保険」「国民年金保険」は一対(セット)ではありませんので・・・老婆心ながら。
健康保険でご主人の「被扶養者」となれば年金についても「国民年金第3号被保険者」となりますので、ご自身が保険料を負担することもありません。
※「国民健康保険」「国民年金保険」は一対(セット)ではありませんので・・・老婆心ながら。
失業保険の待機期間中の行動
契約社員でしたが、3月末に契約満了で、4月から無職になります。
失業保険をもらいたい場合、7日間の待機期間があるとのことですが、
その待機期間中に、5泊6日の海外旅行に行っても平気ですか?
行っても平気ならが、行きますと申請するべきですか?
あと雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と
定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が
伸びるだけですか?
契約社員でしたが、3月末に契約満了で、4月から無職になります。
失業保険をもらいたい場合、7日間の待機期間があるとのことですが、
その待機期間中に、5泊6日の海外旅行に行っても平気ですか?
行っても平気ならが、行きますと申請するべきですか?
あと雇用保険法で「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と
定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が
伸びるだけですか?
待期期間中に旅行に行っても問題ありません。
その場合、旅行に行くという申請は必要ありません。
働いていなかったということを申請し、認定を受ければ、待期は完成します。
要は、仕事につかなかったらなんでもいいということです。
>「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が伸びるだけですか?
離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをした日から7日間は失業期間がないと失業状態であるとは認定されないということです。
待期の7日というのは、連続ではなく、通算して7日です。
ですから、1日働いた場合は、待期期間の満了が1日遅くなるだけです。
その場合、旅行に行くという申請は必要ありません。
働いていなかったということを申請し、認定を受ければ、待期は完成します。
要は、仕事につかなかったらなんでもいいということです。
>「失業日数が7日未満のものは雇用保険を支給しない」と定められているそうですが、単発のバイトはダメですか?それとも待機期間が伸びるだけですか?
離職票を持ってハローワークに行って求職の申し込みをした日から7日間は失業期間がないと失業状態であるとは認定されないということです。
待期の7日というのは、連続ではなく、通算して7日です。
ですから、1日働いた場合は、待期期間の満了が1日遅くなるだけです。
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