[長文です] 失業保険、給付金について。 2月開講の職業訓練を受けようと思っているのですが、お詳しい方ご教授願います。
お恥ずかしい話ですが、当方現在は30代半ばで、一昨年の平成23年12月にうつ病と診断され、丸々1年ほど無職、求職状態です。(最後の職場は、契約社員という形でしたので社会保険には加入しておりましたが、契約切れで退職扱い)
体の具合もだいぶ良くなりましたので、職業訓練を受けて再就職を目指したいと考えているのですが、この場合は失業保険は適用されるのでしょうか。
ちなみに依然に一度職業訓練学校へ通っておりました。
これもお恥ずかしい話ですが、うつ病と診断されてからは、ハローワークへは一度も行っておらず、以前の職場も契約切れで退職という形なので連絡のみしかしておりません。現在まで他の仕事もしておりませんでした。
また、最後の職場に契約社員として勤める前は正社員として別の職場で働いており、その職場は職業訓練学校の修了後に(7年ほど前)就職した会社です。
お聞きしたい点は、
①一度、職業訓練を受講していますが、再度職業訓練を受ける資格があるのか
②また職業訓練期間中は給付金を受け取る資格があるのか
ということです。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
お恥ずかしい話ですが、当方現在は30代半ばで、一昨年の平成23年12月にうつ病と診断され、丸々1年ほど無職、求職状態です。(最後の職場は、契約社員という形でしたので社会保険には加入しておりましたが、契約切れで退職扱い)
体の具合もだいぶ良くなりましたので、職業訓練を受けて再就職を目指したいと考えているのですが、この場合は失業保険は適用されるのでしょうか。
ちなみに依然に一度職業訓練学校へ通っておりました。
これもお恥ずかしい話ですが、うつ病と診断されてからは、ハローワークへは一度も行っておらず、以前の職場も契約切れで退職という形なので連絡のみしかしておりません。現在まで他の仕事もしておりませんでした。
また、最後の職場に契約社員として勤める前は正社員として別の職場で働いており、その職場は職業訓練学校の修了後に(7年ほど前)就職した会社です。
お聞きしたい点は、
①一度、職業訓練を受講していますが、再度職業訓練を受ける資格があるのか
②また職業訓練期間中は給付金を受け取る資格があるのか
ということです。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
失業保険は離職の日から1年間が受給期間となってます。病気などで直ぐに働けない状態であれば医師のこの期間を延長する事は出来るのですが、手続きをしないといけないです。ハロワに一度も行ってないと言われるので手続きされてないと推測されますので期間は既に失効していると思います。
ですので雇用保険制度は利用出来ないでしょう。
求職者支援訓練というものがあり、そちらならば利用可、と、いうかあなたのような方が利用するのがこの訓練とも言えます。
訓練は雇用保険の公共職業訓練も求職者支援訓練でも修了後1年は受講出来ない決まりです。
内容から察するに以前の訓練修了からは1年は経っているのではないでしょうか?
求職者支援訓練を受けた場合、10万円の給付が受けられるものがありますが、全ての方が受給出来るわけでは無く、これには審査があります。
詳しい説明は割愛しますが、あなたも含めた世帯での審査となり世帯での収入資産により困窮と認められた場合の支給になります。
ですので雇用保険制度は利用出来ないでしょう。
求職者支援訓練というものがあり、そちらならば利用可、と、いうかあなたのような方が利用するのがこの訓練とも言えます。
訓練は雇用保険の公共職業訓練も求職者支援訓練でも修了後1年は受講出来ない決まりです。
内容から察するに以前の訓練修了からは1年は経っているのではないでしょうか?
求職者支援訓練を受けた場合、10万円の給付が受けられるものがありますが、全ての方が受給出来るわけでは無く、これには審査があります。
詳しい説明は割愛しますが、あなたも含めた世帯での審査となり世帯での収入資産により困窮と認められた場合の支給になります。
失業保険について
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
現在派遣として6か月勤務しています。
自己都合で退職しても、理由をきちんと話せば失業保険が下りると聞いたのですが、
待機期間は3カ月ほど掛るのでしょうか?
以前取り消された質問ですね。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
自己都合の理由によります。
自己都合の理由が、特定理由離職者の”正当な理由”の範囲にあれば
雇用保険加入期間(勤務期間ではありません)が6ヶ月以上(離職前1年)12ヶ月未満(離職前2年)であればもらえます。
この場合は給付制限(待機期間)はなしです。
離職前2年で加入期間が12ヶ月以上であれば、正当な理由の無い自己都合でももらえます。(給付制限あり)
特定理由離職者の正当な理由とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)(事業主から直接もしくは間接に退職するように推奨を受けたことにより離職したもの)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
です。
どのような理由ですか?
微妙なときはハローワークに相談にいってみるといいですよ。
あと、会社が「自己都合だ!」といっていても、
事実上の解雇であったり、セクハラなどだったりした場合は、
特定受給資格者となり待機期間なしでもらえることもあります。
やはりハロワに相談してみてください。
妊娠が発覚して、つわりが酷かったので長期休暇のすえに退職しました。
退職日は9月末で、現在妊娠16週です。
体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)
失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
退職日は9月末で、現在妊娠16週です。
体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)
失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
すぐにでも再就職可能な状態でないと出ません。
離職理由が「つわりのため」ならまだ可能性がありますが、産休に相当する時期に入ったらダメでしょう。
離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で離職したわけですから、原則的には、出産後、回復するまでは働けない状態だと判断されます。
逆に、働いてしまうと、離職理由が「妊娠のため働けない」という理由ではなかったことになり、特定理由離職者になれなくなります。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことに対して使う言葉です。誤解されますよ(特に中年以上には)。
離職理由が「つわりのため」ならまだ可能性がありますが、産休に相当する時期に入ったらダメでしょう。
離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で離職したわけですから、原則的には、出産後、回復するまでは働けない状態だと判断されます。
逆に、働いてしまうと、離職理由が「妊娠のため働けない」という理由ではなかったことになり、特定理由離職者になれなくなります。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことに対して使う言葉です。誤解されますよ(特に中年以上には)。
失業保険受給終了後、夫の被扶養者になるには?現在、前の会社の健保の任意継続です。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
①A:「130万円未満」とは、被扶養者となる時点において、その後の1年間を指します。失業給付金の受給が終了していれば受給額が「収入」とはなりません。失業給付金受給終了後に再就職しない、または再就職してもその後1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることが証明できれば「被扶養者」と認定されます。
②A:指定期日までに納付しなかった場合、被保険者資格は失われます。
②A:指定期日までに納付しなかった場合、被保険者資格は失われます。
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