来月勤めていたコンビニが閉店することになりました(大手コンビニ直営店です)。
その際私は各種保険に加入させていただいていたのと、会社都合で閉店のため失業保険がひと月半ほどで頂けると
説明されました。

でもその店舗で雇用保険に加入していたのは私だけだったようで同僚のおばちゃんに「あなただけずるい!」的なことを言われて困ってしまいました。

私としては週20時間以上働けば加入するのは普通だと思っていたので
ずるいはちょっと違うかな…と(^_^;)

そこで素朴な疑問なんですが
雇用保険に加入しなかったおばちゃんが悪いのですか?
それとも規定時間働いてるのに保険加入させなかった会社が悪いのですか?
パートの方は20時間もですが。月の勤務日数も考慮しないと
かけていたけど受け取れない状態になります。

勤務日数が読める人ならいいんですが、家庭の事情とかあって
休みの多い人には給付の対称になりません。
一ヶ月の勤務が11日以上で会社都合は6ヶ月必要ですが
1ヶ月でも足らないと給付になりません。
せっかくかけた保険料が掛け捨てになってしまいます

結果的に20時間も満たしたし、給付も受けられる条件満たした
というのでしたら、雇用保険を負担してもらえば遡及適用は
できると思います。

だが、逆の救済は無理です。遡って資格の取り消しなんてできません。

だからおばちゃんたちの選択は間違っていません。
もらえる資格があったとしたら、遡及加入は不可能ではありません。

勤務の実態が読めず、入るのか入らないのかのひとはとりあえず
入らないほうが賢明です。
【確定申告、医療費控除について】
確定申告の方法について教えてください。
昨年7月に入籍をしましたので、扶養となってから初めての申告です。

ですが主人は昨年3月で退職し、12月まで失業保険を頂きながら求職活動をしておりますが未だに無職です。
私は昨年は短期の派遣とパートをしていましたが、カラダの調子が悪く4月で辞めています。

主人も私も今まで会社勤めということもあり、全て会社任せにしており、大変お恥ずかしいのですが、
確定申告で何をすればよいのかさっぱりわかりません。

・保険は月2,000円程度の物を昨年末より夫婦でかけています。
・また私は間もなく出産があります。(1/3予定日)
・妊婦検診、その他通院等の領収書はすべてとってあります。(総額はまだ計算しておりませんが10万円を超えているかと思います。)

確定申告をすることによって、税金など何か戻ってきたりはするのでしょうか?
確定申告をするためには、わたしは何をどうすればよいのか教えてください。
すみません。宜しくお願いいたします。
確定申告は、昨年に納めた税金について最終的に1年間の全てを検討して、税金を納め過ぎていた場合に、納めすぎていた分返還してもらうシステムです。と言う事で、納税していない人は返還する税金がないわけですから、返還はありません。

まず貴方の場合ですが、昨年の7月に入籍とありますがそれまでは仕事についていましたか?仕事をしていた場合には、それまで少しづつ税金を引かれていたはずですから、確定申告すれば税金は戻ってきます。これには勤めていた所から源泉徴収票を貰ってそれを添付します。

次にご主人についても3月まで勤めていましたからこの勤め先から源泉徴収票を貰って、確定申告します。失業保険は収入と計算しませんので、失業保険で受取った分は無税です。

ここで問題なのが、年金と健康保険は現在は国民年金と国民健康保険ですよね。年金は各自の名義ですが、健康保険は貴方が扶養されている形になっていますか?

昨年の収入を見てみますとご主人は3月までで、貴方が7月までなら申告すべき収入は貴方の方が多かった事になりませんか?

確定申告する時に既に納税した額の多いほうの人の控除として申告した方が返還される税金が多くなります。

保険とは生命保険ですか?これなら控除対象になります。国民年金も健康保険代も控除の対象になります。勿論医療費もなります。そして申告するときは、国民年金も健康保険代も医療費も納税額の多い人一人の収入から支払った事として、申告できます。
文章からは、ご主人の方の収入が少ないように思いますので、貴方の確定申告に上に書いた全てを申告して、ご主人の確定申告には何もつけないほうが良いです。(それでもご主人は無税になる可能性が多いです。)

も少し具体的には状況がはっきりすればお答えできます。尚申告するときには納入した事が分かる書類が必要ですのでその書類を揃えて税務署に行きます。国民年金は納税証明書が送られてきますのでそれを添付します。
退職後の年金と保険について
年金と保険についての質問です。
例えば今月九月に会社を会社都合にて退職。
年内は失業保険を受給しながら次の仕事のための勉強、かつ就職活動。
会社からの離職票などの必要書類が届き次第、ハローワークにて失業保険申請、
市役所にて厚生年金から国民年金へ、社会保険は継続する予定。
ただし、親の保険に入れるようであれば入りたい。

こういった場合、手順的にはどう踏んだら失敗なく進めていけるでしょうか?
十月頭の時点で、親の保険に入れるか、どういった場合入れないのか。
年金や保険の切り替えは期間が決まっているようですし、引越しなどもあり時間を効率的に
使いたいので、どなたか教えて頂けるとありがたいです。

宜しくお願いします。
会社都合退職の場合、雇用保険の失業給付には給付制限期間がありませんので失業手当は早ければ退職後10日後くらいには開始します。(実際の振込はもう少しあとになりますが。)
失業給付受給中はあなたは誰かの扶養になることはできませんので、あなたは国民健康保険または現在の健康保険を任意継続することになります。
親の扶養に入るのは、失業給付の受給が全期間終了した後、「受給資格者証」のコピーを添付して申請します。

まず在職中にすることは2つです。
健康保険の任意継続の意思表示を会社または健康保険組合に伝え、事前に申請書類を受け付けてくれるのならばさっさと提出してしまうこと。
そして離職票の発行をなるべく急ぐように伝えることです。

退職後は離職票の到着が1週間以上かかる場合は会社へ督促すること。
失業保険の届け出は引っ越し後の住所を管轄するハローワークにしますので、引っ越し前であっても転居先が決まっているのなら先に住民票を移して住民票をもらっておきましょう。
国民年金の届出はさほど急ぎませんので引っ越し後で構いません。時効は2年です。
第2子を妊娠しました。3月中旬出産予定です。2年半ほど派遣で働いています。
失業保険、出産手当金などについて教えてください。
ちなみに出産後おちついたら、今と同じ派遣先は無理でも、働きたいと思っています。

派遣会社にはいつどのように妊娠を報告するのがいいでしょうか。また、私はどんなと手当てをもらう権利があるのでしょうか。
一番いい方法を教えてください。
まずは、電話でもよいので派遣元へすみやかに連絡すべきと思います。報告を遅らせても、メリットは何もありません。

派遣、ということなので、おそらく出産を機に退職せざるを得ないと思います。以下、手当等について書き出してみましたが、何ヶ月目まで働くかは、派遣先・派遣元と、何よりご自分と赤ちゃんの体調を最優先に相談して決めてくださいね。以下、保険加入されている前提での話です。ご自身に当てはまるかは、派遣元へ確認してください。

健康保険の手続き
・出産手当金・・・予定日から6週間さかのぼった、いわゆる産前休暇を取得している状況のまま退職すれば退職後も受給できるようです。退社日当日が、産休でなければ難しい(最終日に出勤してしまうと手当てが出ない?)ようですので、派遣元を通してご加入の健保へ確認してもらってください。

・出産一時金・・・退社後、6ヶ月以内の出産であれば奥様の加入していた健保へ請求します。6ヶ月以上の出産など、奥様のほうで請求できない場合は、旦那様の健保へ請求します。

ハローワークの手続き
・育児休業給付・・・派遣でも受給できる可能性があることになっていますが、「育児休業後の就業先が確保されていること」など、ハードルはかなり高いです。。。もらえなくて当たり前、もらえればもうけもの、くらいの気持ちで派遣元やハローワークへ相談してみると良いでしょう。

・失業給付の受給延長・・・妊娠の場合、失業保険がもらえません。ただし、受給延長の手続きをすれば産後、求職活動を始めるときに失業保険がもらえます。退職後、30日以上無職が続いたら、その翌日から1か月間のみ、ハローワークへ届けができます。郵送も出来るようですので、離職票が手元に届いたら、一度、ハローワークへ申請方法を確認してみてください。
失業保険の受給期間は90日間です。90日ぶんの失業保険が全ておわっても、ハローワークに来所する必要はありますか?
一般受給資格者:自己都合退職の方については、
被保険者期間:6月以上1年未満、90日
:1年以上5年未満、90日
:5年以上10年未満、90日
:10年以上20年未満、120日
:20年以上、150日
特定受給資格者:会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職された方については、受給期間は年齢と被保険者期間によって、90日から330日に、また、就職困難者(身体障害者、知的障害者、精神障害者及び社会的事情により就職が著しく阻害されている方)については、150日から360日となっています。
仕事を求められるなら、受給期間が終わってもハローワークに行かれたらどうでしょうか…。

補足へ
給付期間が終了すれば、就職活動の状況などをハローワークに報告して、失業状態かどうかを認定してもらう必要はありませんが。
結婚して会社に妻の扶養申請を行い、認定された後に妻が失業保険の給付を受けてしまいました。この給付は返却したほうがいいのでしょうか?
奥様が自己都合退職の場合、待期期間7日間+給付制限3か月の間は扶養に入れます。
その後給付を受け、その給付が満了するまでは扶養に入れません。
さらに満了後は再度扶養に入れます。
ですので、給付を受けられるおつもりでしたら、すぐに会社に扶養から外れる手続きをお願いすることになります。
そうして給付を貰われる方法もあります。
失業給付を受けずに扶養加入を選択する方法もあります。
お2人でよく相談され、失業給付を選択される場合は、早急に手続きをなさってください。
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