失業保険について。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。
同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?
トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?
旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。
同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?
トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?
旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
補足について。
旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。
旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。
以上、参考になれば、幸いです。
*************************
最初の回答は以下に残しておきますね。↓
相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?
失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。
ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。
たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。
考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。
参考になれば幸いです。
旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。
旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。
以上、参考になれば、幸いです。
*************************
最初の回答は以下に残しておきますね。↓
相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?
失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。
ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。
たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。
考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。
参考になれば幸いです。
退職後、家族の扶養に入りたい場合
どなかさまか教えてください。宜しくお願いします。
昨年、退職をして現在はパートをしているのですが先日父親から今年は(私の)所得が少ないから父親の扶養に入るよう言われたのですが、その際【退職証明書】?が必要と言われました。私は退職後に失業保険を受給しておりましたのでその際以前の職場に証明書を請求した記憶があるのですがどうしても証明書というものがみつかりません…ハローワークに提出したような気がしたのですが記憶が曖昧です…。
もし提出している場合、扶養には入れないのでしょうか。ちなみに受給は5月に満了しています。
どなたかお答えをお願いいたします。
どなかさまか教えてください。宜しくお願いします。
昨年、退職をして現在はパートをしているのですが先日父親から今年は(私の)所得が少ないから父親の扶養に入るよう言われたのですが、その際【退職証明書】?が必要と言われました。私は退職後に失業保険を受給しておりましたのでその際以前の職場に証明書を請求した記憶があるのですがどうしても証明書というものがみつかりません…ハローワークに提出したような気がしたのですが記憶が曖昧です…。
もし提出している場合、扶養には入れないのでしょうか。ちなみに受給は5月に満了しています。
どなたかお答えをお願いいたします。
退職証明書にもいろいろな書式があります。使用目的を明確にしたほうが良さそうです。
扶養に入る書類とのことですが、税法上の扶養でしょうか、社会保険の扶養のことでしょうか。
税法上の扶養であれば、退職証明などは必要ありません。扶養控除申告書に記載するだけです。会社によっては社内規定などで証明書類を取り寄せている場合も有りますが、それらは会社ごとに運用がちがいますので、お父様の勤務先に確認が必要です。
社会保険の扶養のことであれば、加入先の健保によって必要書類が違いますので、お父様の勤務先経由で健保に退職証明書とはどのような項目について証明が必要なのか確認してください。
推測ですが、失業保険の受給が満了しているとのことなので、退職証明よりも受給満了と確認できる書類のほうが必要になるのでは?と思います。
扶養に入る書類とのことですが、税法上の扶養でしょうか、社会保険の扶養のことでしょうか。
税法上の扶養であれば、退職証明などは必要ありません。扶養控除申告書に記載するだけです。会社によっては社内規定などで証明書類を取り寄せている場合も有りますが、それらは会社ごとに運用がちがいますので、お父様の勤務先に確認が必要です。
社会保険の扶養のことであれば、加入先の健保によって必要書類が違いますので、お父様の勤務先経由で健保に退職証明書とはどのような項目について証明が必要なのか確認してください。
推測ですが、失業保険の受給が満了しているとのことなので、退職証明よりも受給満了と確認できる書類のほうが必要になるのでは?と思います。
育休終了後の失業保険と扶養について教えて下さい
現在育児休業中で、今月28日に終了します。
派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。
派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。
現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。
そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。
自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く
主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。
よろしくお願い致します。
現在育児休業中で、今月28日に終了します。
派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。
派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。
現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。
そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。
自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く
主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。
よろしくお願い致します。
〉主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。
〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。
・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。
〉11月末→雇用保険脱退→退職
正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。
〉会社都合の離職票が届く
正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。
〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。
・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。
〉11月末→雇用保険脱退→退職
正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。
〉会社都合の離職票が届く
正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
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